法人確定申告 その1

毎年ちょうどGW前後は頭を悩ませる時期になります。
ゆたぷろの決算期は3月末で、毎年GW前頃に青紙一式(申告書の色青色w)が届き、それの提出は5月末までとなっています。
ず〜っと人に任せることなく自分でやっているため、仕事からあぶれている時間を使って提出書類を作るのが毎年の恒例となっています。
ここ2年ほどは、5月中がものすごく慌ただしく5月末ギリギリとなっていましたが、今年は大変な状況になりそうなことが判明・・・

さて、今年の青紙一式を見て、消費税の申告用紙が無い事に気が付き、税務署に問い合わせたところ、前期1年間は免税事業者だった事が発覚。
ここでおさらいしますと、事業を営んでいる法人・個人は、2期前の売上1000万円を境に免税事業者と課税事業者に分かれます。
つまり3年前の売り上げが1000万に達していなかったわけで(980万でしたw)、そいえば去年の7月頃に何か文書が来ていた事を思い出しました。
「あなたは免税事業者に当たるようですから、その届けを出してください」みたいな内容で、出さなければこれまでの状態を継続=課税事業者のままだと思い込んでいた。
免税事業者と言うのは消費税を納めなくてもいいわけですが、昨年1年間は消費税ありきで帳簿処理行ってきたし、課税→免税になる時は確定申告時に色々調整を行わなければいけないという事が発覚し、面倒なので何とか課税事業者のままにならないかと税務署へ出張りました。

予めした電話でも押し問答状態だったのですが、免税事業者であっても課税事業者になれるという申請と、申請期限が過ぎても申請できる特例を使えないか聞いてみました。
答えは100%NO〜w
特例は災害などの状況で申請できなかった場合の物で、今回の様な勘違い的なものや申告忘れの場合は間違いなく通りませんとのことでした。

さて、こうなると前期1年間の会計処理を免税でやり直し、その他処理を進めるしかありません。
税務署へ相談に行く前に会計ソフトを操作してみたら、いとも簡単に免税に変更出来たので前者はOK。
後者の事柄について疑問を投げかけてみました。
先に出てきた調整の事で、”免税になる前の期に仕入れて残った品物についての消費税は、その期の申告時に差し引く事が出来ない”、というもので、この処理をしないといけないのか?と言う事です。
まあその様に法律で定められているわけですから、当然のようにYES。
で、その額を算出するにあたり、在庫品の仕入た日付を調べることから始まりました。

会社をはじめて最初の3年くらいは律義に記入していたが、その後は商品名と個数と金額しか記載していない。
なので全商品、記憶と過去の伝票から仕入時期を記載していった。
あ、もちろんそういう記録はエクセルファイルで毎年シートを追加しながら処理してきております。
そして追加で払う額を算出し、消費税修正申告書を書いてGW真ん中の平日に税務署へ出張り処理終了となり、結局7万ちょっと追加で払う事になりました。
本来払う時期より1年後なわけですから延滞税とか利息とかどうなるか心配でしたが、それは無いとのこと、まあ安心しました。

さあ、次は今年の確定申告です。


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