法人確定申告 その1

3月末決算な会社は、5月末までに確定申告書をだし税金を納めなくてはいけません。
丸11年経った今でも、一人でちびちびとやっておりますもんで、いまだに個人事業と思われることもしばしばですが、れっきとした法人なんですよ、ゆたぷろという会社はw
そして、くどいようですがちびちびとやっておりますんで、売り上げも利益もしゃっちょの給料も微々たるもので、消費税課税業者になる売り上げ年一千マンに到達するのに7年かかりました。
その後、2年維持したものの1年下回る年が出たため、昨年の確定申告ではえらい目をこいたのは過去に日記を見ての通りです。
昨年問題になったのは、課税業者から免税業者に変わるとき、消費税申告において在庫商品の一部についての税額控除が行えないというものでした。
そして今年はその逆で、免税業者から課税業者になるときに在庫商品の一部について税額控除が行えるはずというお話。
その確認にさっそく税務署へ赴きました。


とりあえず自分の試算では、免税業者(H25.3末)から課税業者(H26.3末)になるときは、免税期間中(H24.4〜H25.3末)に仕入れ、前期末(H25.3末)で残った商品の消費税額が控除できるという考えでした。
その裏付けを取るべく相談しに行ったわけで、担当の方に事の次第を話します。
すると、期末に残ったすべての商品について控除できるというではありませんか。
そうなると控除額が跳ね上がり、その分還付される額も多くなるのでうちとしてはうれしい話ですが、間違っていたらとんでもない話なので、ネットに載っていた話などをもとに状況を説明します。
IEの例の騒ぎのせいで署内ではネット使用不可だとか、こんなときにスマホが威力発揮しました(^^)v
あまりにもレアケースなので担当の方も頭がごちゃごちゃになっているようで、図を書いてくれて説明してくれます。
まずうちの特異だった点は、免税→課税→免税→課税ときていること。
この3から4へのステップにおいてが上に述べたことなのですが、1時間ほど話し込んだ末、ようやくお互い納得というか理解できた点に到達しました。


結局、法人税としてというか決算時の処理において在庫は、免税期間は税込、課税期間は税別(税抜会計だと)なります。
たとえば税別100円のもの、10年前に仕入れたものであっても昨年仕入れたものであっても合計10個在庫として残っているときの額は、免税期間なら1050円、課税期間なら1000円なわけです。
免税→課税となる際、この差額全部が控除できるというのが当初の担当の方のお考えのようでしたが、消費税の申告納付のことを考えていくと違っている点が判明したわけです。
決算書等上では1050→1000であっても、消費税の申告については年々おこなっているわけで、申告の行えなかった分についてのみ調整する、それが先の免税期間分ということで合点がいった次第です。
ただ単にどこかに書いてあるからといった理由で処理を進めていましたが、内容をひも解いて納得いく理解ができた次第でした。


さて、まずはこれでようやく消費税の申告書だけなんとかなりそうです。
実は免税期間で仕入れて残っている商品が結構あったりするので数万の還付になりそうです。
今回対応していただいた方は、本来外回り(調査)専門の方らしく、たまたま対応していただいたわけでしたが、還付請求などあったりすると調査対象となると聞いたことがありますので聞いてみました。
まあ行くかどうかはわからないようでしたが、行くとなればその方が見えることになるかもしれないということで、その時はよろしくお願いしますと挨拶して本日は税務署を後にしました。
本来相談に乗ってくれる担当の方は別に見えるようで、昨年対応していただいた方がそのようです。
昨年の顛末もご存じなはずなので、次回はその方を訪ねていくこととします。


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